助産に係る診療等で過誤請求した消費税額のご返金について(お詫び)
平成3年の消費税法改正により非課税とされた助産の費用について、誤って課税処理を行い、消費税を誤徴収していたことが判明いたしました。
ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げるとともに、対象の方には過誤徴収した額に遅延損害金を加えた額を返金させていただきます。
1 返金対象等
⑴ 返金対象となる費用
助産に係る個室加算料等の消費税相当額
⑵ 対象
①平成26年1月に導入した当院の「電子カルテ」内に請求内容の記録が有るもの
②平成25年12月以前の支払いで、助産に係る受診及び支払いが確認できるもの
③その他、客観的に支払いが認められる資料等に基づき、田川市病院事業管理者が返金するべきと判断したもの
※①の対象の方には、お詫びや返金方法等に関するご案内の文書を令和4年9月末にお送りいたします。
※②及び③の方には、領収書など確認の上で、必要書類を提出いただき、口座振込にて返金いたします。
2 返金方法
原則として「口座振込」とさせていただきます。
ご案内の文書に同封の申請書に必要事項をご記入いただき、返信用封筒(切手不要)でご返送いただきますようお願いいたします。
3 その他
・退院当時の情報により案内をお送りしておりますので、ご案内が届かない場合がございます。お心当たりのある方は、
以下の相談窓口へご連絡くださいますようお願いいたします。
・当院の職員が、電話により口座番号や暗証番号等をお聞きすることはありませんので、なりすまし等にご注意ください。
4 問い合わせ先
田川市立病院 医事課
「助産に係る消費税返金等相談窓口」
TEL:0947-44-2100(内線:5001・5003)
受付時間:8時30分~17時00分(土日祝日を除く)
今後はこのようなことがないよう、職員の理解促進及び院内における確認体制の構築などの再発防止に取り組んでまいります。
この度は、ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。
令和4年9月28日